お客さま本位の業務運営に関する方針

お客さま本位の業務運営に関する方針

1. お客さま本位の業務運営に関する方針の策定・公表

【基本方針】

当社は、複数の保険会社の商品を取り扱う乗合代理店として、お客さまのコンサルティング支援の実現に向け、お客さま本位の業務運営に関する方針を策定・公表します。

<具体的な取り組み>

■ 具体的な取り組みについて策定・公表し、実行します。
■ 具体的な取り組みについて定期的に見直しを行い、継続的な向上に努めます。

2. お客さまの最善の利益の追求

【基本方針】

お客さまの最善の利益を図るべく、高度な専門性と職業倫理を保持し、業務を遂行します。

<具体的な取り組み>

■ 関連する各種法規制やガイドラインを遵守し、お客さまに資する行動ができるような従業員教育に努めます。

3. 利益相反の適切な管理

【基本方針】

お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引の防止に努めます。

<具体的な取り組み>

■ 保険会社の募集手数料の多寡やキャンペーンの有無などを優先することなく、 お客さまのご意向に沿った保険募集を遵守します。

4. お客さまへの適切な情報提供

【基本方針】

保険商品・サービスなどに関する重要な情報について、適切かつ十分な情報提供を行います。

<具体的な取り組み>

■ 保険商品の内容・ご契約に際しての重要な事項について、 重要事項説明書(「契約概要」、「注意喚起情報」)などを用い、適切かつ十分なご説明に努めます。

■ 特定保険契約については、お客さまのご負担となる費用(保険契約関係費・資産運用関係費)や市場変動リスク(為替・株式・債券等)に関して、より丁寧な説明に努めます。

5. お客さまにふさわしい商品・サービスの提供

【基本方針】

お客さまのニーズを的確に把握し、お客さまのご意向に沿った保険商品・サービスをご提案します。

<具体的な取り組み>

■ お客さまの資産状況・取引経験・知識・取引目的・ニーズを把握し、 お客さまのご意向に沿った保険商品・サービスのご提案に努めます。

■ 高齢のお客さま・特定保険契約に加入のお客さまについては、ご要望に応じてより配慮したフォローアップに努めます。

6. お客さまの声を経営に活かす取り組み

【基本方針】

お客さまの声を真摯に受け止め、業務運営の改善に努めます。

<具体的な取り組み>

■ お客さまのご要望に誠実、迅速かつ適切に対応するとともに、 「お客さまアンケート」により集約した お客さまの声を経営に活かし、業務改善・業務品質の向上に努めます。

7. 従業員に対する適切な動機付け

【基本方針】

お客さま本位の業務運営を実現するための環境を整えるとともに、その取り組みが適切に評価される態勢を構築します。

<具体的な取り組み>

■お客さまの立場に基づく業務運営を評価の軸に取り入れ、その取り組みについて適切に評価を行います。

◎金融庁の定める「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則(これらに付されている(注)含む)のなかで、「非該当」としている項目の理由

金融庁の定める「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則弊社が非該当とする理由



金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである
((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。
代理店として複数の金融商品・サービスのパッケージ販売・推奨等は実施していない為



金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。代理店として複数の金融商品・サービスのパッケージ販売・推奨等は実施していない為

金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性等を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においては、それを十分に理解した上で、自らの責任の下、顧客の適合性を判断し、金融商品の販売を行うべきである。代理店として金融商品の組成は実施していない為




【基本理念】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。
代理店として金融商品の組成は実施していない為




【体制整備】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。
その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。
代理店として金融商品の組成は実施していない為

金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。
その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。
代理店として金融商品の組成は実施していない為

金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなど PDCA サイクルを確立すべきである。代理店として金融商品の組成は実施していない為




【金融商品の組成時の対応】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。
また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。
代理店として金融商品の組成は実施していない為

金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。代理店として金融商品の組成は実施していない為

金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。
また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。
代理店として金融商品の組成は実施していない為

金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。
また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。
代理店として金融商品の組成は実施していない為




【金融商品の組成後の対応】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。
また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。
代理店として金融商品の組成は実施していない為

金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。
当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。
代理店として金融商品の組成は実施していない為

金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。
情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。
金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。
また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元す
べきである。
代理店として金融商品の組成は実施していない為

金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場 合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。
金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである 。
代理店として金融商品の組成は実施していない為




【顧客に対する分かりやすい情報提供】
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。
代理店として金融商品の組成は実施していない為

金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。
例え ば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて 、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。
代理店として金融商品の組成は実施していない為

金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。代理店として金融商品の組成は実施していない為
グローバルアイディアル株式会社


制定 2017年11月22日
改訂 2019年12月24日
改訂 2021年8月31日

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