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役員退職金プラン

経営者の方は一般的に何らかの保険に入っていますが、役員退職金を目的とした保障があるとは限りません。万一の場合に、残された経営者のご家族のために、また勇退後の生活資金として、役員退職金は計画的に準備する必要があります。

役員退職金の算出

役員の退職慰労金は、損金経理を条件に損金算入が認められています。ただし適正額を超えると損金不算入となります。適正額の一般的算出方法は次のとおりです。

※功労加算金とは、特別の功労者(例えば創業者)などの役員に対して、支給金額に特別な功労金を上乗せして支給するもの。

役員が死亡した場合は、死亡退職金のほかに弔慰金が支払われます。

弔慰金は税法上、次の金額を非課税とし、超過額は死亡退職金に含めます。(相続税法基本通達3-20)

【ご注意】

本記載は、令和1年6月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。

税務上の取扱が税制改革などで変更となることがありますので、ご注意ください。

また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

役員退職金の準備に保険の活用

定期保険

無配当定期保険